葬祭費
三郷市では三郷市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者に対して、以下の葬祭費支給の制度があります。
国民健康保険
三郷市国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主)が申請をすることによって葬祭費が支給されます。
ただし、亡くなった方が次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 退職後(社会保険喪失後)3か月以内に亡くなった場合(以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されますが、国民健康保険の葬祭費と重複して受給することはできません。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。)
- 後期高齢者医療制度に加入していた場合(下段を参照ください)
| 支給額 | 50,000円 |
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葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 亡くなられたかたの「マイナ保険証」、「保険証(被保険者証)」または「資格確認書」
- 喪主の印鑑(申請書の「申請人欄」を自署いただけるときは不要です)
- 葬儀費用の領収書(原本)または会葬礼状(喪主名が分かるもの)
- 喪主名義の振込先口座がわかるもの
- 申請書(国保年金課の窓口にも備えてあります)
引用元: 三郷市 被保険者が亡くなったとき(国民健康保険葬祭費)
後期高齢者医療制度
埼玉県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
ただし、葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
| 支給額 | 50,000円 |
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葬祭費の申請手続きについて
申請の際には、以下のものをご用意ください。
- 葬祭費支給申請書(窓口交付可能)
- 葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの 会葬礼状(原本)又は、葬祭費用の領収書(原本)
- 葬祭執行者(喪主)の口座番号・口座名義人の確認ができるもの(通帳など)
- 亡くなられたかたの被保険者証または資格確認書(すでに返却済の場合を除く)
後期高齢者医療給付の口座の変更が必要なかたは、以下のものもご用意下さい。
- ご相続人のかたの印鑑(朱肉使用)
- ご相続人のかたの口座番号・口座名義人の確認ができるもの(喪主と同一の場合は不要)